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2020.02.28

《コロナ対策_第2弾》雇用調整助成金、臨時休校

【トピックス1】 
すでに新型コロナウイルスによる影響が出ている企業様、またこれからの情勢が不安な企業様も多くいらっしゃることと存じます。
そこで、現在厚生労働省から発表されている雇用調整助成金を二つご紹介させていただきます。
②は中国企業等との取引があるお客様はぜひご覧ください。 

★雇用調整助成金とは
従業員の雇用を維持することが目的の助成金。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向などを行った場合に、その間の、休業手当、賃金の一部等を助成するものです。

1. 雇用調整助成金(リーマンショックの折、申請された企業様も多い助成金です。) 
《主な支給要件として》
最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。
雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上(*)増加していないこと。
* …大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上
実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること。(計画届とともに協定書の提出が必要)
などが挙げられます。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000534926.pdf

2. 雇用調整助成金の特例(中国企業等との取引による売り上げ減少に伴う助成金)
《対象となる事業主》
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主が対象です。
<「影響を受ける」事業主の例>
・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社
※総売上高等に占める中国(人)関係売上高等の割合は、前年度または直近1年間(前年度が 12か月ない場合)の事業実績により確認しますので、初回の手続の際に、中国(人)関係売上高等の割合を確認できる書類をご用意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf

Q&Aもございます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000597756.pdf

※どちらの助成金も前もっての計画書等の申請が必要となります。ご注意ください。  

【トピックス2】 
★全国小中高校に臨時休校要請 
昨日発表された通り、従業員様がお休みを申し出られることが予想されます。
当面保育園や学童保育等は対象外のようですが、念のため最悪の事態も視野に入れて、今後の配置等をお考えいただくことも大切です。  

政府も今後について新たな企業支援を考えていることと思われますが、現段階では企業努力が求められております。

刻々と状況は変化いたします。また何か新しい情報が入りましたら随時お知らせさせていただきます。

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