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コロナ対策

2020.03.03

《コロナ対策_第3弾》雇用調整助成金続報、小学校等の臨時休校に伴う保護者の新たな助成金

政府より、次の二つの助成金について発表がありました。 
①雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大
②小学校等の臨時休校等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度) 

■■■①雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲拡大■■■ 

★雇用調整助成金とは
従業員の雇用を維持することが目的の助成金です。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等または出向等を行った場合に、その間の休業手当、賃金の一部等を助成するものです。 

第2弾でお知らせしたように雇用調整助成金の特例(中国企業等との取引による売り上げ減少に伴う助成金)は発表されておりましたが、要件が緩和され、この枠が広がりました。 
今回のコロナウイルスの影響で、販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少している企業が休業等を行った間の、休業手当、賃金の一部等を助成するものです。  

[拡大後の対象事業主の範囲]
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html

■■■② 小学校等の臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)■■■

まだ、助成金としての資料詳細はアップされておりませんが、概要は次のようになっております。
●対象事業主
①又は②に該当する子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※ 年次有給休暇の場合と同様 

①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等 

●支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。 

●適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf

刻々と状況は変化いたします。また何か新しい情報が入りましたら随時お知らせさせていただきます。

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