コロナ対策
2020.04.02
《コロナ対策_第11弾》助成金申請前提で従業員を休ませるときのポイント、平均賃金の算出方法について
先週末に続き、この週末もさらに休業等の対応をお考えの企業様も多いと存じます。
そこで今回は休業に係る情報をお届けいたします。
【トピックス】
1. 助成金申請前提で従業員を休ませるときのポイント
2. 平均賃金の算出方法について
■■助成金申請前提で従業員を休ませるときのポイント■■■
1. 休業手当の支給率(平均賃金の60%以上が原則)をお決めいただき、休業に入る前に必ず伝える。
※いつ、どのように伝えたか記録を残しておいてください。後日休業協定に記載します。
2. 休業は「ちょっとだけ」だと助成金の対象とならない可能性があるので注意。
休業等規模要件として《休業等の実施日の延べ日数が、所定労働延べ日数の1/20以上であること》とされています。
(例)雇用保険被保険者数50名、月所定労働日数22日の場合
所定労働延べ日数50名×22日=1100日
最低必要休業日数1100日×1/20=55日(会社として月で延べ55日の休業が必要)
人数で割ると・・・55日÷50名=1.1日
↓
全員が休業する場合、ひと月あたり、ひとり2日以上の休業が必要!
※ここで言うひと月とは給与計算の算定期間をひと月とカウントしますのでご注意ください。
※今までは、終日ではなく、短時間休業を行う場合には、1時間以上、かつ従業員全員が一斉に休業する必要がありましたが、要件緩和の方向のため、詳細が分かり次第またご案内いたします。
3. 休業に入る前に、休業協定を結ぶ代表者選出の委任状に過半数の署名捺印をもらっておくのがベスト。
「労働者代表選任書」
こちらからダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/library/osaka-roudoukyoku/doc/jyosei/pdf/kotyokin_01_09.pdf
■■■平均賃金の算出方法について■■■
休業手当を支給するにあたり、平均賃金を利用するケースがあるかと存じます。
1. 休業手当について
使用者の都合により労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日について、平均賃金の60%以上の賃金(休業手当)を支払わなければなりません。(労働基準法第26条)
これを上回れば、80%や100%としてもかまいません。
2. 平均賃金の求め方
原則
平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。
※賃金締切日がある場合は、その起算日は直前の賃金締切日です。
※銭未満の端数が生じた場合、これを切捨てることは差し支えありません。
(昭和22年11月5日基発第232号)
詳細はこちらをご覧ください。(大阪労働局パンフレット)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf
雇用調整助成金に関して次々と要件の緩和が出されており、現在確認作業を進めております。
今後ともアップル労務管理事務所は発信を続けてまいります。