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コロナ対策

2020.03.31

《コロナ対策_第10弾》今後の対応について

先週末休業をされた企業様も多く、今週はさらに本格的に休業する場合の準備を始められたところも多いと存じます。
人事総務担当者の皆様、すでに対応されているとは存じますが下記ご参考にしてください。

① テレワークできる部門に関してはテレワークの準備を進める。
リモートシステム・外部へ転送できる社内電話システムなど、どこに頼んだらいいかわからないという事業所様もいらっしゃるかと存じます。
主にノートパソコン・モバイルWi-Fi・会社のネットワークへのリモートアクセス・web会議システム・外部へ転送できる社内電話システムなどがあげられます。

弊所のネットワークシステムは日ごろからリコー・NTTに管理を含めて依頼しております。
現在、新規に何かを依頼する場合は、おおむね二週間から一か月程度かかるかもしれません。
Web会議システムは以前から導入しておりましたが、最近はzoomを使用するようになりました。手軽にアクセスできるのが魅力です。
また、モバイルWi-Fiにつきましては、このたび急遽ネットで依頼しようとしましたが、おおむね一週間かかると
いうことで、緊急に台数を確保するために、近くの電気量販店で手続きをしました。即日に確保できました。 

※テレワーク導入に係る助成金を二つご紹介いたします。《再掲》

【厚生労働省】時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」が創設されています。
・計画の申請前に行った助成対象の取り組みも助成金の対象
・補助率:1/2  (1企業当たりの上限額:100万円)
ただし、テレワークに必要なものが全て対象となる訳ではありませんので、内容をよくお読みください。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
パンフレットはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000608839.pdf

【東京都】事業継続緊急対策(テレワーク)助成金
1社あたりの助成上限額を250万円とし、100社分を予算計上されています。
多くの企業様が応募されるのではないかと思われますので書類を揃えて申請を行って頂いても助成金の枠が
埋まってしまい申請が通らないこともございますのでご注意下さい。
また、申請・支給決定後に実施が必要なので、実施した後に後付けの申請はできないことにご留意ください。
上記厚労省の助成金とは異なりますのでご注意いただければと存じます。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/kinkyutaisaku.html

助成金は細かい規定が多々ございますので、よく内容をお読みいただきご確認をお願い致します。

② テレワークができない部門に関しては、休業させる必要がある部門かどうかを考える。
非常事態宣言が出されたとしても、物流や食料品販売など必要不可欠な業務にたずさわる部門は出勤されることになると予想されます。
判断に迷う職種の企業様に置かれましては、具体的に確認することをお勧めします。

③ 休業手当の率を考える。
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
従業員の生活、またコロナ後の雇用の維持を図るためにもっと高い率で支払われる企業様もあります。
また、休業中に通常の年次有給休暇は使うことはできないのでご注意ください。

一般的には、現状において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止が強く求められる中で、事業主が自主的に休業し、労働者を休業させる場合については、経済上の理由により事業の縮小を余儀なくされたものとして、
雇用調整助成金の助成対象となり得ます。
4月1日からの緩和された支給要件等ご確認ください。
《3/30配信 【コロナ対策_第9弾】 をご参照ください。》
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf
(今回の特例に関して、パンフレットには記載されていない支給要件の詳細につきましては、弊所で確認の作業を続けております。
しかしながら、行政も対応に追われてパンクしており、問い合わせの回答が行政からの折り返し待ちになっているのが現状です。)
 
④ 休業中の社員との連絡方法を確認しておく。
通常の年始年末休業とは違い、休業期間の変更もあり得ます。
その間にコロナに感染して発病した人がいれば、社内での濃厚接触者に注意喚起を促す必要もございます。
また、今後どうなるのか休業中に不安になる従業員の方も多いと思われます。
刻々と事態が変化していく中で、企業としてもその都度従業員の方にお知らせをしていくため、改めて連絡方法の確認をしておくことが大切です。

⑤ 給与計算の対応を考えておく。
勤怠情報などが通常のように集まらない、集計できない等、最善を尽くしても避けられない最悪の場合も想定されます。
その場合は正確性より、支払日に概算でもいいので賃金を支払うことを優先されたほうがいいでしょう。
また、そのような可能性が高い事業所様におかれましては、従業員の皆様には事前に通知し、集計の誤差は、正常にもどったら調整するということでご理解いただくことも大切です。

今後、国や都道府県からどういう要請がでるかはわかりません。
厚生労働省のQ&Aには 「休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。」とありますが、判断基準が非常に難しいところです。
Q&Aはこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#top
令和2年3月30日時点版が更新されました。

政府の援助体制も矢継ぎ早に出されています。雇用調整助成金に関しても、次々と要件の緩和が出されています。
今後ともアップル労務管理事務所は発信を続けてまいります。

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