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コロナ対策

2020.03.30

《コロナ対策_第9弾》雇用調整助成金の特例措置拡大、関連業種向けQ&A更新

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置が拡大されました。

★雇用調整助成金とは
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等または出向等を行った場合に、その間の休業手当、賃金の一部等を助成するものです。

今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置が拡大されます。

☆今回の変更点の主なポイント
緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)感染拡大防止のため、この期間中は全国で以下の特例措置を実施
・対象は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
・生産指標要件緩和(1か月5%以上低下) ※現行は(1か月10%以上低下)
・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
・助成率:4/5(中小)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))
・計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで
・支給限度日数:1年100日、3年150日+上記対象期間

上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われます。

緊急対応期間は本年4月1日から6月30 日までとし、詳細については、あらためて公表されます。
詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf

ただし、申請につきましてはこの他にも細かな要件がございます。

■■■厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)更新■■■
令和2年3月29日時点版が更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou.html

刻々と状況は変化いたします。また何か新しい情報が入りましたら随時お知らせさせていただきます。

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