アップル労務管理事務所TOP コラム 《コロナ対策_第12弾》重要事項、雇用調整助成金の特例措置追加実施、小学校休業等対応助成金・支援金の延長

コラム

column

コロナ対策

2020.04.13

《コロナ対策_第12弾》重要事項、雇用調整助成金の特例措置追加実施、小学校休業等対応助成金・支援金の延長

休業に際し、雇用調整助成金の申請をお考えの事業主様に改めて注意点をお知らせいたします。

※解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除きます)は、それらの事実が生じた日の翌日以降は助成金対象外となりますのでご注意ください。
(それらの事実が生じた日までの間は対象労働者として扱われます)

上記重要事項となりますので、お気を付けください。

また、先日よりご案内しております新型コロナウイルス感染症の影響に伴う以下の助成金について、続報が出ましたのでお届けいたします。

1. 雇用調整助成金
今回発表された主な注目ポイントをお知らせいたします。

○休業規模の要件の緩和
対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業規模要件)について、
中小企業は1/20以上、大企業は1/15以上としていましたが、
これが中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和されます。

〇教育訓練を実施した場合の加算額が引き上げられます
教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようになり、加算額の引き上げが行われます。
【中小企業:1,200円→2,400円】【大企業:1,200円→1,800円】
※助成対象となる教育訓練となるか不明な場合には実施前に管轄の労働局等にお問い合わせください。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

雇用調整助成金の特例を拡充します。
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf

2. 小学校休業等対応助成金・支援金
・ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
・ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金
について、対象となる休暇取得の期限を延長し、
令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行うこととされました。

〇臨時休校等をした小学校等に通う子どもの世話をする保護者に加えて、新型コロナウイルスに感染した子どもなどや小学校等を休む必要がある子どもの世話をする保護者も対象になります。

〇延長後の助成金及び支援金の支給要領等の公表、申請受付開始は4月15日(水)頃が予定されています。

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

今回新たに出された内容につきまして、引き続き確認作業を進めていく予定です。
今後ともアップル労務管理事務所は発信を続けてまいります。

お電話でのお問い合わせ

03-3988-2928

9:00-17:00 土日祝除く

当事務所へのご依頼をご検討の方は
お気軽にお問い合わせください。
ご提案・お見積もりさせていただきます。