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コロナ対策

2020.05.07

《コロナ対策_第16弾》雇用調整助成金の申請手続の簡略化

今までとはかなり違うゴールデンウィークだったと思われますが、いかがでしたでしょうか。
弊所では、この期間も雇用調整助成金に対応すべく業務を行わせていただきましたが、また気を引き締めてこの5月を乗り切りたいと思っております。

さて、皆様、雇用調整助成金の申請手続にまた変更がございます【5月6日(水)発表】。
(これまでも毎週1回程度、何かしら変更されております。今後も変更されることが見込まれます。そのたびにお手数をおかけすることになりますが、よろしくお願いいたします。)

■■雇用調整助成金の申請手続の簡素化について■■

厚生労働省より、助成額の算定方法を簡略化するとの報道発表がありましたが、

○詳細については後日発表されるため、具体的な手続は分からない状況でございます。
○当初の算定方法と簡略化された算定方法のどちらを用いてもよいとされる場合においては、どの算定方法が最も助成額が高くなるかをシミュレーションした方がよいと考えられるため、かえって手数が増えることになります。
○申請様式が変更になる可能性もあり、これまで申請の準備を進めていただいている企業様におかれましては、お手数をおかけする場合もございます。

以上につきまして、ご注意いただきたいと思います。

以下、簡略化の概要でございます。

<助成額の算定方法の簡略化>
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。

【厚生労働省ホームページ:報道発表資料-雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html

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