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2020.04.30

《コロナ対策_第15弾》雇用調整助成金の更なる拡充

≪トピックス≫
■■雇用調整助成金に再度の変更があります■■

皆様におかれましては、たびたびの手続変更に戸惑われる方もいらっしゃるとと存じます。
今回も以下のように内容に変更がありました。
新聞、テレビでの報道にもありましたが、手続が次々と変更になり、私共専門家も苦慮しているところでございます。

今回発表された内容につきましても、政府としての方針を先行して表明したものであり、この特例措置の詳細については、5月上旬頃に発表予定とのことですので、ゴールデンウィーク明けになるものと思われます。
細かい要件など詳細についてはまだ発表されておらず、申請用紙等も変更になると考えられます。

≪更なる特例措置の拡充について≫
●拡充1:休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする

企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、
 60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。

※教育訓練を行わせた場合も同様

●拡充2:上記1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする

休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、以下の要件を満たす場合には、
 休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること。
○ 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る。)
 
※教育訓練を行わせた場合も同様
 
●適用日:令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)

※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限

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