コロナ対策
2020.06.22
《コロナ対策_第18弾》雇用調整助成金の受給額の上限引上げ ほか
皆様、雇用調整助成金の日額上限や助成率の引上げなど、さらなる拡充が決定されました。
このことに伴い、申請様式も変更になっております。
概要は、以下のとおりでございます。
≪トピックス≫
1. 雇用調整助成金の受給額の上限引上げ
2. 小学校休業等対応助成金の上限引上げ・対象期間の延長
◆1. 雇用調整助成金の受給額の上限が引き上げられました
○1日当たり日額8,330円→15,000円
○解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業への助成率を10/10に拡充
*令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です。
*すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます。
※支給申請がお済みで、過去の休業手当を見直し(増額し)従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した企業様については、追加支給の手続が必要になります。
*雇用調整助成金(雇用保険被保険者)だけでなく、緊急雇用安定助成金(雇用保険被保険者以外)も対象です。
◆2. 小学校休業等対応助成金の上限が引き上げられ、対象期間が延長されています
≪変更内容≫
○上限額の引上げ
休暇中に支払った賃金相当額×10/10
*1日当たり8,330円を支給上限→15,000円を支給上限
※引上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇等
○対象となる休暇等の期限
令和2年6月30日まで→令和2年9月30日まで
○申請期間
令和2年9月30日まで→令和2年12月28日まで
≪助成金の概要≫
◎支給対象
以下の子どもの世話をすることが必要になった従業員に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども
2. 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子供
◎助成内容
有給(賃金全額支給)休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※令和2年3月31日以前に取得した休暇:1日当たり8,330円を上限
※令和2年4月1日以降に取得した休暇:1日当たり15,000円を上限