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2020.06.23

《コロナ対策_第19弾》新型コロナウイルス感染症への対応に関する新たな助成金の創設について

皆様、新型コロナウイルス感染症への対応として、妊娠中の女性従業員やご家族の介護の必要がある従業員の方々に有給の休暇を取得させる企業様を支援する助成金が創設されました。
 
概要は、以下のとおりでございます。
 
≪トピックス≫
1. 【創設】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
2. 【創設】両立支援等助成金 介護離職防止支援コース 「新型コロナウイルス感染症対応特例」
 
 
◆1. 新型コロナウイルス感染症に関連して休業が必要な妊娠中の女性労働者のために、有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する新たな助成金が創設されました。
 
 
◎助成内容
 
対象労働者1人当たり  有給休暇計5日以上20日未満:25万円
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
※1事業所当たり20人まで
  
◎助成金の対象  以下の1~3のすべてを満たす事業主が対象
 
☑令和2年5月7日から同年9月30日までの間に
 
1. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
 
2. 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
 
☑令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に
  
3. 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主 
 
 
◎申請期間
 
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
※事業所単位ごとの申請です。
 
 
◆2. 新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小事業主を支援する助成金が創設されました
 
◎助成額
<休暇の取得日数:助成額>
合計5日以上10日未満:20万円
合計10日以上:35万円 
 
◎支給要件  *1中小企業主あたり5人まで申請可能です
 
1. 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
※所定労働日の20日以上取得できる制度
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要
 
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、上記1の休暇を合計5日以上取得(※)すること
※対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
※過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に上記1の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となります(振り替える際には労働者本人に説明し、同意を得ることが必要)。
 
 
◎対象となる労働者
 
1. 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
 
2. 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
 
3. 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合
 
 
◎申請期限
 
支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内 *令和2年6月15日から受付開始   
なお、令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限となります。

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