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2020.09.11

法律改正による労務上の注意

先日、民法改正に関する労務上の注意事項をお伝えしましたが、この春、労働基準法も改正され、令和2年4月1日に施行されております。
今回は、労働基準法の改正に関して、労務管理上ご注意いただきたいポイントを第2弾としてお伝えします。

≪賃金請求権等の消滅時効期間の延長≫
これまで、賃金請求権等の消滅時効期間は2年でしたが、労働基準法の改正により、5年に延長されました。
ただし、経過措置として、当面の間は3年とされています。

具体的には、令和2年4月1日以降が賃金支払日である賃金請求権等は賃金支払日から3年で時効により消滅します。
また、賃金請求権等には、時間外割増賃金の請求権も含まれます。

例) 末日締、翌月10日払いの場合 
   2/1~2/29 3/10支払 → 3/10から2年で時効により消滅
   3/1~3/31 4/10支払 → 4/10から3年で時効により消滅

☆注意
日々の残業時間は切り捨てられません。
(法定外の残業時間は、1月分の労働時間を通算して30分未満の端数が出た場合には切捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算することは認められています)
 
例)・始業9時 終業18時 所定労働時間8時間
   ・月平均20日勤務
   ・月額賃金:20万円
   ・時間単価:1,250円
  
毎日18時25分でタイムカードを打刻しているが、18時までの勤務として残業代を支払っていない場合
【1か月分の残業時間】  
25分×20日=500分
【1か月分の未払い残業代】
1,250円×1.25×500分/60分=13,021円
【3年分の未払い残業代】
13,021円×12月×3=468,756円

となり、社員が10名の場合は468万円強の未払い残業代について請求される可能性があるということになります。
 
上記の例のように未払い残業代がある場合、請求できる期間が延長されたことにより、請求件数、請求金額が増加することが想定されますので、これまでにも増してリスク回避の対策が必要となります。

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