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法改正

2020.09.14

最低賃金の改定 ほか

この秋、改定されることが決定している項目についてお知らせいたします。

≪1 最低賃金の改定 ≫

例年、10月に地域別最低賃金の改定が行われており、今年も順次発効される予定です(地域により10月1日~9日とまちまちです。)。

東京都は、現行どおりの1,013円と変更はございません。
また、他の近隣県については、以下のとおりです。

*令和2年10月1日から
【埼 玉】928円(926円)
【千 葉】925円(923円)
【神奈川】1,012円(1,011円)
※カッコ内は、改定前の最低賃金額

最低賃金の改定がある県内の事業所は、従業員の賃金が最低賃金以上となっているか、ご確認ください。
また、固定残業手当を支給している事業所は、最低賃金の改定により時間単価を上げる必要がある場合は固定残業手当の見直しが必要になる可能性もございます。ご注意ください。

≪その他の地域についてはこちらをご覧ください。≫  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

≪2 厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定≫

令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になりました。
厚生年金保険の標準報酬月額が上限の31級の方については新等級となる可能性がございますので、ご確認ください。

■概要■
従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。

【改定前】

《月額等級》 《標準報酬月額》 《標準月額》 《一般等 折半額(9.150%)》
31級 620千円 605千円以上 56,730円

 

【改定後】

《月額等級》 《標準報酬月額》 《標準月額》 《一般等 折半額(9.150%)》
31級 620千円 605千円以上 635千円未満 56,730円
32級 650千円 635千円以上 59,475円

 

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