法改正
2020.11.27
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります
育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、時間単位で取得できるようになります。(令和3年1月1日施行)
例えば看護休暇は、今までは半日単位でしか認められていませんでした。ですから近くの病院へ子供を受診させてから、保育園に預けて会社に来るようなケースでも半日お休みをとることになってしまいましたが、今後時間単位で認められると、看護休暇の使い勝手もよくなります。
今後は、労働者の申出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしていただく必要があります。
これに伴い、育児・介護休業規程の改正が必要となります。改正のご依頼がございましたら、弊所担当者までご連絡ください。
【改正のポイント】
改正前:半日単位での取得が可能
↓
改正後:時間単位での取得が可能
改正前:1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
↓
改正後:全ての労働者が取得できる
*「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいいます。
*時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、その業務に従事する労働者を除外することができます。
<厚生労働省リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf