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コロナ対策

2021.03.11

《コロナ対策_第25弾》雇用調整助成金の延長等、「出向」により労働者の雇用維持に取り組む場合の助成金創設

新型コロナに関する助成金等に関しまして、下記改めてご案内いたします。
ただしこの先緊急事態宣言の更なる延長なども言われておりますので、雇用調整助成金現行措置の更なる延長もあり得るかと存じます。新たな情報が出ましたらまた発信させていただく予定です。

【1】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例の雇用調整助成金の延長等
【2】「出向」により労働者の雇用維持に取り組む場合の助成金創設

<【1】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例の雇用調整助成金の延長等>
■“現行措置”の延長等 ※4月30日まで
現時点で令和3年2月28日まで延長されている新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置ですが、【4月30日】まで延長されます。
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断することとされておりますので、新たな情報が出ましたらまた発信させていただく予定です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743293.pdf

■緊急事態宣言等対応特例について
緊急事態宣言等対応特例として、下記一定の要件を満たす大企業の助成率引き上げが決定しております。
・直近3ヶ月の生産指標が前年(又は前々年)同期と比べて30%以上減少している全国の大企業事業主
・埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力している大企業事業主
・栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力している大企業事業主

また上記一定の要件を満たす大企業および中小企業に関しましては、雇用維持要件の緩和、および、緊急事態宣言等対応特例に係る申請については令和3年3月31日までに判定基礎期間の末日がある休業等について令和3年5月31日まで申請を可能とすること(通常は判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請が必要)となりました。

詳細は下記資料にて御社の該当する部分をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743294.pdf

■特例措置の延長に伴う雇用調整助成金の“対象期間”延長 ※1年を超えても受給可能です。
雇用調整助成金は通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することができるものとなります。新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置が1年を超える期間まで延長(令和3年2月28日まで)されることになったことに伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000716538.pdf

<【2】「出向」により労働者の雇用維持に取り組む場合の助成金創設>
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」が創設されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735394.pdf

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