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コロナ対策

2021.02.01

《コロナ対策_第24弾》雇用調整助成金の注意点  ※申請中または申請をご予定の企業様は必ずご確認ください!

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例の雇用調整助成金の申請・審査時に問題になりがちな点について、改めてご案内いたします。
申請中または申請をご予定の企業様は必ずご確認ください。

【1】 助成率に影響する解雇および雇用維持要件
現在、解雇等を行わず、雇用を維持している場合であれば、助成率は原則10/10(中小企業)、3/4(大企業)となっています。
下記要件を1つでも満たさない場合、助成率原則 4/5(中小企業)、2/3(大企業)となりますのでご注意ください。

具体的には下記2点を両方共満たすことが必要です。

1. 雇用されている労働者(雇用保険未加入者を含む)及び派遣労働者の数が、令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの各月末の事業所労働者数の平均の5分の4以上である。(5分の4未満の場合であっても、季節要因及び一時的な受注増等に対応したため、労働者の数が減少したものであれば、要件を満たすものとすることができる。)

2. 令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの間に解雇等を行っていない。

※大企業に関しましては現在の緊急事態宣言を受け、一部大企業に関しては助成率が引き上げられます。詳細は下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000724299.pdf

【2】 対象労働者とならない労働者
退職願 を提出した方、解雇を予告されている方、事業主による退職勧奨に応じた方は本助成金の対象から除外されますので、ご注意ください。
※ただし、解雇予告された日や退職願を提出した日までは対象労働者となります。
※解雇や退職の翌日から安定した職業 に就職することが決定している方は対象になります。

【3】 会社の廃止予定がある場合
助成金の【支給決定日】の時点で会社が廃止 となっていると、本助成金は不支給となります。【提出日時点】ではなく、【支給決定日】での判断になりますので注意が必要です。また、会社の廃止が確定している等、ご状況によっては不支給となる可能性がございます。

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