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コロナ対策

2020.04.17

《コロナ対策_第14弾》助成率の上乗せの要件、雇用保険未加入者を対象とした「緊急雇用安定助成金」について

【重要】
●雇用調整助成金の助成率が4/5から9/10に上乗せされるには、以下の2つの要件を満たしている必要があります。(「緊急雇用安定助成金」についても同様です。)

 ア. 1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に事業所労働者(雇用保険未加入者、派遣労働者を含みます)の解雇等(解雇とみなされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含みます。)をしていないこと。
 イ. 賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者の数が、比較期間(1月24日から判定基礎期間の末日)の各月末の事業所労働者数の平均の4/5以上であること。

上記重要事項となりますので、ご注意ください。

●雇用保険未加入者の方を対象とする「緊急雇用安定助成金」について新たな情報を入手しましたので、お届けします。
ただし、上記の情報は、現時点で正式な文書が出ておらず、行政機関への口頭による聞き取りにより入手したものですので、今後変更になる可能性がございますことをご承知おきください。

雇用保険未加入者の方を対象とする「緊急雇用安定助成金」は、雇用保険被保険者を対象とする「雇用調整助成金」とは別に申請するものになります。
よって、「雇用調整助成金」の支払率と「緊急雇用安定助成金」の支払率も別々に考慮されます。
ただし、雇用保険被保険者の中で、正社員100%、パート80%とするような場合は、低い方の支払率である80%で助成額が算定されますので、ご注意いただきたいと思います。

【重要】
●アルバイト従業員のように日ごとに所定労働時間が異なる従業員の方の休業手当の額についての注意点をお知らせいたします。

日ごとに所定労働時間が異なる場合には、休業手当として所定賃金の満額を支払ったとしても平均賃金の60%を下回るおそれがございます。
たとえ所定賃金の満額を支払ったとしても、その額が平均賃金の60%を下回る場合は、差額を支払う必要がありますので、ご注意ください。

(例)月曜日から金曜日までの勤務で、月曜日から木曜日までは8時間、金曜日は1時間のシフトの場合で、金曜日が休業となった場合に、休業期間中の休業手当として所定賃金の満額(時給×1時間)を支払うような場合です。
この場合、所定の満額を支払うとしたとしても、平均賃金の60%以上の額を支払う必要がありますので、ご注意ください。

また何か新しい情報が入りましたら、随時お知らせさせていただきます。
今後ともアップル労務管理事務所は発信を続けてまいります。

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