アップル労務管理事務所TOP コラム ≪コロナ対策_第27弾≫雇用調整助成金の5月以降の特例措置等について ほか

コラム

column

コロナ対策

2021.05.07

≪コロナ対策_第27弾≫雇用調整助成金の5月以降の特例措置等について ほか

◆トピックス◆

1.雇用調整助成金の5月以降の特例措置等について

2.健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の延長について

 

 

◆雇用調整助成金の5月以降の特例措置等について

 

雇用調整助成金の5月以降の特例措置等について、厚生労働省から発表がありました。

 

5月・6月の2か月間、以下に該当する企業に対して特例が設けられました。

 

①特に業況が厳しい全国の事業主(業況特例)

売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年または前々年同期に比べ30%以上減少している企業

 

②営業時間の短縮等に協力する事業主(地域特例)

まん延防止等重点措置を実施すべき区域のうち職業安定局長が定める区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の企業

 

詳細は以下のリーフレットをご確認ください。

≪令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について≫

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

 

≪参考:判定基礎期間が4月末まで≫

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783130.jpg

 

≪参考:判定基礎期間が5月以降≫

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783137.jpg

 

 

上記①または②に該当しない企業については、以下のとおりとなります(中小企業の場合)。

・助成率:4/5(解雇等を行わない場合は9/10)

・1人1日当たりの上限額:13,500円

 

会社様におかれましては、まずは、①業況特例の適用が受けられるかどうかご確認いただくことをおすすめします。

②地域特例については、要件が複雑かつ細かく定められており、同じ会社内でも、従事している業務によって、特例措置の対象になる方、ならない方が出てくる可能性があります。

 

◆健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、翌月から改定可能とする特例が延長されております。

詳細は、リーフレットをご覧ください。

 

≪標準報酬月額の特例改定について≫

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.files/leaflet.pdf

お電話でのお問い合わせ

03-3988-2928

9:00-17:00 土日祝除く

当事務所へのご依頼をご検討の方は
お気軽にお問い合わせください。
ご提案・お見積もりさせていただきます。