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2020.09.07

民法改正による労務上の注意

この春民法が改正されました。令和2年4月1日から施行となっております。
その時点では、新型コロナウイルス感染症に関するお知らせを最優先にさせていただいておりましたので、ここで改めて、今回は第1弾としていくつかポイントを絞ってお知らせいたします。

≪トピックス1:身元保証書には極度額を記載する必要があります≫

極度額(上限額)の定めがない身元保証契約は無効になります。
つまり、従業員本人の故意・過失により会社に損害が発生した場合でも、身元保証人に対して損害賠償金の支払いを求めることができないということです。
※令和2年4月1日以降に締結のもの

また、極度額(上限額)は具体的な金額でなければいけません。

身元保証書(例)
1 (略)
2 万一、本人が、雇用契約上の義務に違反したことにより又は故意若しくは過失に よって会社に損害を与えた場合、本人と連帯して賠償の責めを負うことを誓約いたします。
ただし、以下の金額(極度額)を限度とします。
限度額  基本給20万円×12か月=240万円

☆今後のポイント

入社時に身元保証契約書を求める意味をもう一度検討されることをお勧めします。
損害が生じたときの金銭的賠償を実際に求めるために取るのか、何かあった時のための身元の保証として取るのかということです。
昔と違い本人と連絡が取れなくなり、連絡先に書かれてある親元に連絡しても、すでに疎遠となっているので連絡されても困るというお話をいただくこともあります。
何のために取るのかを再検討して身元保証書の内容を再考されるのはいかがでしょうか?

 
≪トピックス2:退職の撤回について≫
 
退職届の撤回について、労働者は、使用者側における承諾権限を有する者が承諾の意思表示をするまでは撤回が可能です。 

「やめるのやめた」などのトラブルを避けるために、文書が必須というわけではありませんが、退職届を提出した従業員の退職を認める場合は、承諾権限を有する方(※)が承諾した旨を文書により通知することをおすすめします。

※「承諾権限を有する方」として、最も無難なのは代表取締役です。

実務的な取り扱いにつきましては弊所までご相談くださいませ。

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