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2020.07.03

《コロナ対策_第20弾》【緊急】社会保険料の標準報酬月額に係る特例改定に関するご検討事項

◆緊急 社会保険料の標準報酬月額に係る特例改定に関するご検討事項◆

○ 新型コロナウイルス感染症のための特例措置が社会保険料の月額変更にも出てまいりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主様からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
ご本人が事前に同意していることが必要で、申請するかどうかは任意です。

○ ただし、次の点にご注意ください。

 1 従業員に不利になる場合もございます。
  ※ 出産を控えている人や、傷病手当金を申請する人などについては損をする可能性もありますし、将来の年金額にも影響が出ます。

 2 手続が非常に煩雑です。
  □ どの月を対象とすべきなのか個別に検討する
  □ 従前の等級と比べ2等級以上下がっているか、個別に確認する必要がある。
  □ 本人に不利益になる部分も理解してもらい、同意を個別に取らなければならない。
  □ 特例改定のタイミングによっては、定時決定(算定)、随時改定(月額変更)を行い、等級が上がってしまう可能性がある。

以上のとおり、一人一人条件が異なりますので、会社様の方で慎重にご検討をいただければと思います。

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