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働き方改革

2019.06.01

働き方改革の準備はお済みですか?

「年次有給休暇の管理簿の作成」と「産業医の業務内容の周知」のご対応はお済みでしょうか?

この4月より働き方改革関連法が順次施行されています。
経営者の皆様、人事のご担当者様におかれましては、日々ニュース等をチェックなさっていらっしゃることと存じます。

「残業時間の上限規制」や「年次有給休暇5日間の時季指定」、「同一労働同一賃金」の陰に隠れてしまい、つい対応を忘れがちなもの。
それが「年次有給休暇の管理簿の作成」と「産業医の業務内容の周知」です。

「年次有給休暇の管理簿の作成」に関しては、
時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(=年次有給休暇管理簿)を作成し、
当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間を保存しなければならないとされています。
この管理簿は年休5日間の時季指定の対象者である、10日以上の年休付与をされる従業員だけでなく、
週1日勤務のアルバイトであっても年休を付与される従業員に関しては全員分必要となります。
また、何名以上の企業が対象といった限定はないので、どの会社様もご対応いただく必要がございます。ご注意ください。

「産業医の業務内容の周知」に関しては、
産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容等を労働者に周知させなければならないとされています。
産業医の選任を求められているのは労働者数50名以上の事業場ですので、該当する企業様は特にご注意ください。
周知の方法としては、作業場への備え付け、書面交付、PCや磁気ディスクによるによる公開など(就業規則と同様)が認められています。

厚生労働省の働き方改革特設ページでは、随時情報や資料が更新されていますのでチェックしてみてください。

【参考】厚生労働省 「働き方改革」の実現に向けて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

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