法改正
2025.04.10
R7年春 保険料率の改定
春といえば、保険料率の改定が多い季節です。皆さまご存知だとは思いますが、お忘れの方も多いようなので、今月給与計算をするときに改めてご確認ください。
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【1】社会保険料率の改定(令和7年3月分~※翌月徴収の場合4月徴収分)
【2】雇用保険料率の改定(令和7年4月~)
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【1】社会保険料率の改定(令和7年3月分~※翌月徴収の場合4月徴収分)
例年3月分(※翌月徴収の場合4月徴収分)から、健康保険料率が改定となります。ご確認の上、給与計算への反映をお願いいたします。協会けんぽご加入の事業所様は、下記サイトにてご確認ください。健康保険組合にご加入の場合は、各組合のサイト等でご確認ください。
※協会けんぽ都道府県別 令和7年3月適用 健康保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r07/r7ryougakuhyou3gatukara/
【2】雇用保険料率の改定(令和7年4月~)
令和7年4月より、雇用保険料率が改定となり、労働者負担・事業主負担の両方が下記のとおり変更となります。ご確認の上、給与計算への反映をお願いいたします。
<改定タイミング>
給与計算期間の締日が4/1以降の給与から改定となります。
例1:末日締、翌25日払 ⇒ 4/1~4/30勤怠分、5/25支給給与から改定
例2:15日締、当月末日払 ⇒ 3/16~4/15勤怠分、4/30支給給与から改定
【一般】労働者5.5/1000、事業主9/1000
【農林水産・清酒製造】労働者6.5/1000、事業主10/1000
【建設】労働者6.5/1000、事業主11/1000
※詳細は以下の厚生労働省のサイトをご確認ください。
001401966.pdf
本日は、保険料率の改定についてお知らせいたしました。