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2024.07.29

育児休業給付金の延長手続きが変わります

本日は、下記についてご案内を差し上げます。

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【1】育児休業給付金の延長手続きの変更(令和7年4月~)
【2】育児・介護休業法の改正(令和7年4月1日施行)
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【1】育児休業給付金の延長手続きの変更

令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の延長手続きが変わります。

これまでの入所保留通知書などによる確認に加え、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

例えば・・・「職場復帰する意思はないが、育休給付金延長のために、あえて自宅から遠い保育所の利用申し込みを行った」等と判断されてしまうと、給付金の延長ができなくなります。これから対象となる従業員への周知が必要です。特に、第二子以降の育休者については、第一子のときより給付金延長のハードルが高くなるため、周知徹底をしていただきたいところです。

対象者と手続きの際の必要書類は以下のとおりです。

■対象者
子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日が令和7年4月1日以後の方

■必要書類
・延長事由認定申告書(https://www.mhlw.go.jp/content/001269654.pdf
・保育所等の利用申込書の写し
・保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

※詳細は以下の厚生労働省のサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

【2】育児・介護休業法の改正

令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されます。

■育児・介護休業法の改正ポイント
・柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・育児のためのテレワーク導入が努力義務化
・子の看護休暇の見直し
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
・育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業へ拡大
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務化

■次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
・法律の有効期限延長
・育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け

※詳細は以下の厚生労働省のPDFをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

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本日は、育児休業給付金の延長手続きの変更と育児・介護休業法の改正についてお知らせいたしました。

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