法改正
2025.09.04
育児・介護休業法の改正(10月施行)について
令和7年10月1日に育児・介護休業法の改正が施行されます。
今回は「柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化」ということで、会社として措置をふたつ選択していただかなくてはなりません。
また、その際に労働者の過半数代表からの事前の意見聴取も必要となります。
【選択して講ずべき措置】
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度
※詳細は以下の厚生労働省のPDFをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
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本日は、育児・介護休業法の改正についてお知らせいたしました。