アップル労務管理事務所TOP コラム 満18歳未満の雇用の注意点 ※バイトの多い事業所は要注意!

コラム

column

法改正

2025.04.14

満18歳未満の雇用の注意点 ※バイトの多い事業所は要注意!

4月といえば、進学の季節です。この時期、改めて年少者を雇用するときの労働基準法のルールをご確認ください。
特に中学生以下をうっかり雇用すると大変なことになります。また、高校生のバイトを雇うときも必要な書類がございます。また18歳未満は残業不可かつ深夜業の制限もございます。詳しくは下記厚労省のサイトをお読みください。必ず年齢確認を怠らないようにしてください。

年少者(満18歳未満)雇用の注意点
年少者とは、【満18歳未満の人】を指します。年少者を雇用する際には、さまざまな法律の制限があるため注意が必要です。

<必要書類>
●年齢証明書を事業場に備え付けることが必要
※住民票記載事項証明書の本人からの提出が必須

<その他ご注意事項>
●中学生以下は、原則雇用禁止
(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童)
●法定時間(1日8時間、週40時間)を超える労働の禁止
※時間外、休日労働、変形労働時間制(フレックスタイム含む)は原則禁止
●午後10時~午前5時の深夜残業は、原則禁止

※詳細は以下の厚生労働省のサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf

本日は、年少者(満18歳未満)雇用の注意点についてお知らせいたしました。

お電話でのお問い合わせ

03-3988-2928

9:00-17:00 土日祝除く

当事務所へのご依頼をご検討の方は
お気軽にお問い合わせください。
ご提案・お見積もりさせていただきます。