法改正
2025.09.19
最低賃金の改定
本日は【最低賃金の改定】についてご案内を差し上げます。
※次の賃金は除き、最低賃金以上となる必要がございます。
精皆勤手当/通勤手当/家族手当
時間外割増賃金/深夜割増賃金/休日割増賃金(固定時間外手当 も除外)
臨時に支給される賃金/1ヶ月を超える期間毎に支給の賃金(賞与など)
■東京および近隣県の最低賃金
・東京都 1,226円(1,163円)、令和7年10月3日発効
・神奈川県 1,225円(1,162円)、令和7年10月4日発効
・埼玉県 1,141円(1,078円)、令和7年11月1日発効
・千葉県 1,140円(1,076円)、令和7年10月3日発効
※()内は改定前の金額です。
その他全国の改定額については、下記をご参照ください。
例年は10月中の発効が一般的ですが、今年は新しい最低賃金の発効時期を遅らせる地域も多くなっております。発効日もあわせてご確認ください。
<令和7年度 地域別最低賃金の全国一覧>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
※上記URLは配信時点のものです。
※新最低賃金が適用される発行年月日は都道府県により異なります。
■最低賃金の対象となる賃金について
月給・日給の方も、時給換算した場合の賃金をご確認ください。固定残業手当額の見直しが必要になる可能性がございます。
※参考となります厚生労働省のサイトを共有いたします。
<月給の最低賃金チェックツール>
※簡易チェックツールとしてご利用ください。
<必ずチェック最低賃金制度>
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
<最低賃金の対象となる賃金>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43898.html
本日は、最低賃金の改定についてお知らせいたしました。