法改正
2024.09.11
最低賃金の改定
本日は、【最低賃金の改定】についてご案内を差し上げます。
10月以降の各都道府県の最低賃金額が決定いたしました。9月中に必ずご確認ください。
顧問先様につきましては、最低賃金の見直しにより昇給が必要になる従業員や固定残業手当の引き上げが必要な従業員がいらっしゃる場合は、大至急ご相談くださいませ。
10月に働いた分から適用になりますので、お気をつけください。
※次の賃金は除き、最低賃金以上となる必要がございます。
精皆勤手当/通勤手当/家族手当
時間外割増賃金/深夜割増賃金/休日割増賃金(固定時間外手当 も除外)
臨時に支給される賃金/1ヶ月を超える期間毎に支給の賃金(賞与など)
■東京および近隣県の最低賃金
・東京都 1,163円(1,113円)
・神奈川県 1,162円(1,112円)
・埼玉県 1,078円(1,028円)
・千葉県 1,076円(1,026円)
※()内は改定前の金額です。
その他全国の改定額については、下記をご参照ください。
<令和6年度 地域別最低賃金 改定状況>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
※上記URLは配信時点のものです。
※新最低賃金が適用される発行年月日は都道府県により異なります。
■最低賃金の対象となる賃金について
月給・日給の方も、時給換算した場合の賃金をご確認ください。固定残業手当額の見直しが必要になる可能性がございます。
※参考となります厚生労働省のサイトを共有いたします。
<必ずチェック最低賃金制度>
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
<最低賃金の対象となる賃金>
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm
<最低賃金額以上かどうかを確認する方法>
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
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本日は、最低賃金の改定についてお知らせいたしました。