法改正
2021.03.17
中小企業主様:正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます!
【令和3年4月1日から】改正パートタイム・有期雇用労働法の施行により、中小企業においても正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。(いわゆる「同一労働同一賃金」)
昨年4月から大企業では施行されており、これまでも今後中小企業においても対応が必要となることについてお伝えしてまいりましたが、改めて法改正の概要をお伝えいたします。
■法改正のポイント■
①不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、賃金や福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との間の待遇差の内容や理由」について、事業主に説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
「同一労働同一賃金ガイドライン」(厚生労働省)において、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないか、原則となる考え方・具体例が示されております。以下のリーフレットもあわせてご参照ください。
【同一労働同一賃金ガイドライン】
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf
【厚生労働省・都道府県労働局リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/000543664.pdf
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