コロナ対策
2021.04.23
≪コロナ対策_第26弾≫休業を実施される前にご準備ください
いよいよ東京などに緊急事態宣言が発令されます。
前回同様、弊所に雇用調整助成金等の申請をご依頼の会社様は、事前にご相談ください。
現在の特例措置の対象は、以下のとおりとなっております。
・雇用調整助成金(雇用保険被保険者)…令和3年4月30日までの期間を含む判定基礎期間
・緊急雇用安定助成金(雇用保険被保険者以外)…令和3年4月30日までの期間に実施された休業
今後については、令和3年3月25日の厚生労働省報道発表資料にあるとおりでございます。ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r305cohotokurei_00004.html
ただし、上記の内容も今後緊急事態宣言が出されることにより変更となる可能性がございます。正式な発表がありましたら、お知らせします。
今回は、休業を実施するに当たっての事前準備について主なポイントを改めてお知らせいたします。
(現時点で適用される特例措置を前提とした内容ですが、今後緊急事態宣言を受けて変更される可能性がございます。)
≪主なチェックポイント≫(中小企業の場合。現時点で適用される特例措置を前提。)
・対象労働者の休業延べ日数が所定労働延べ日数の1/40以上であること
・(初回の申請の場合)判定基礎期間(複数の判定基礎期間がある場合はその中のいずれか一つ)の初日が属する月の売上等と「前年同月」、「前々年同月」または「前年同月から前月までのいずれか1か月」の売上等を比較して5%以上減少していること
≪主な事前準備のポイント≫
1 休業計画を立てていただく
・どの範囲の従業員を、いつ、どのくらい休業させるか
・シフト制の場合はシフト表を作成
・休業手当の支給率など
2 労働者代表選任書により労働者代表を選出していただき、休業実施前に労働者代表と休業に関する説明をしていただく
本来は、休業実施前までに休業に関する労使協定を締結していただく必要がありますが、現在、雇用調整助成金の特例措置により、新型コロナウイルスの影響により労働者代表との協定を締結することが困難な事業主については、労働者代表との確約書等による代替が可能となっております。
最低限、休業実施前に休業計画について労働者代表に説明していただくことが必要となります。
※現在、雇用調整助成金の特例措置により、労働者代表選任書は、一定の場合に提出省略が認められておりますが、作成いただき、会社様で保管しておいてください。
※昨年助成金の申請をされた後申請が中断して再度申請される場合は、前回選出した労働者代表が退職などでいらっしゃらなくなっていないかご確認ください。